業務再開のお知らせ
明日6月23日(火)から、また通常通り業務再開いたします。
よろしくお願いします![]()
まだ少し痛みは残ってますけどね…
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明日6月23日(火)から、また通常通り業務再開いたします。
よろしくお願いします![]()
まだ少し痛みは残ってますけどね…
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明日、6月15日の月曜日からメールやお電話でのお問い合わせには応じることができなくなりますのでご了承下さい![]()
これまでお付き合いのある皆様は、携帯電話のほうにご連絡をお待ちしています。
復帰は23日頃を予定しておりますが、状況次第で伸びることも有り得ます。
皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます![]()
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一身上の都合により、6月の中旬あたり?から1週間ほど?休業させて頂きます![]()
また直前に予告いたしますが、休業中はメールのお問い合わせにも回答できないのでご了承ください。
さて、一身上の都合とは?
1 夜逃げする
2 手術のため入院する
3 新婚旅行に行く
4 遠方での仕事のため出張する
5 出家する
6 裁判員としての義務を果たす
7 廃業の準備をする
8 合宿免許に行く
なんと、8択です![]()
正解は次回に
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ようやく申請取次の「届出済証明書」が簡易書留で届きました![]()
研修会の時に、東京入国管理局の方も「今時、手書きやパウチで作ったショボイもので申し訳ない。」とおっしゃっていたのですが、
ピンク色の手作りのカードです。
昨今、外国人と日本人の偽装結婚が増えてきています。 くれぐれもその片棒を担がないように注意したいと思いますね。
「渇しても盗泉の水を飲まず」
これを肝に銘じて取り組まなければなりませんね。
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先日、NPO法人千葉県成年後見支援センターにて開催の任意後見契約についての研修会に出席しました。
今回の講師は、公証人をされているO先生でした。任意後見契約は必ず公正証書を作成するという性質上、公証人の先生のお話を聴けるのは大変に貴重な機会であったと思います。
研修会自体は、O先生の熱いお話が聞くことができとても盛り上がっていたと思います。
任意後見は法定後見と違い私的自治の範囲内のため難しい側面もあるのですが、今回の研修を通じて、任意後見制度の運用にあたっては法令遵守の重要性を新たにいたしました。
さて、今回の千葉での1枚はこちらです↓
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え~、私が先月受けた「申請取次事務研修会」、5月12日にまた東京で開催されます。先日送られてきた「月刊 日本行政」に出ていました。
たしか以前この研修の記事で、東京では一年に一度と申し上げてしまったのですが・・・。
会員登録した時に、誰かに東京では年に一度と聞いてどうも勘違いしていたようです。すいません
最近、新規登録された方にはよい機会ですね。欠席しても受講料は返ってこないので、確実に出席できる方は申し込みを考えてみてはいかがでしょうか?
会場も2月と同じ砂防会館になってます。 男性の方は、休憩時間のトイレ渋滞は覚悟しておいてくださいね~![]()
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唐突ですが、行政書士には行政書士法12条で、終生の守秘義務が課せられております。
数は多くありませんが相談を受けた中で、この事例は一般の人も知っていて損は無いと思うものもあり、飽くまで匿名でこのブログの俎上に上げようかと考えたときもありました。
しかしながら、匿名と言っても具体的事例はご本人には自分のことだと分かりますし、もし私が相談者だとしたらあまりいい気持ちはしないので、ブログでの記事にはしないことにしました。
内容からして他人には話せないことを話してくださっている方もいるので、やはりその信頼は大切にしたいですね! 秘密は墓場まで持っていきます![]()
そうは言っても、見てくれた方に少しでも役立つ情報を提供したいという気持ちもありますので、親しい友人・知人等との会話などから何か有益な小話を提供できればと考えてます。
もちろんその場合でも本人の許可を頂き、内容は改変をするつもりです。
秘密が第三者に漏れることはございませんので、その点、安心してご相談ください![]()
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2008年3月1日から本人確認が必要となる事業者が広がります。
最近は銀行等の振込みなどでも「本人確認」が必要となる機会が増え、煩わしさを感じている方が多いのではないかと思います。
その本人確認をする事業者に3月1日からは、司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・弁護士のいわゆる士業も加わります。
要するに、どうなるかと言うと・・・
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